以前このブログでも触れましたが、今大学院で学んでる講義のひとつに租税法があります。税金てなんかネガティブなイメージがありますが、租税法的に自分の夢を語ると:
「所得税法第9条第1項第8号に該当する非課税所得をもらえるようになること。」
同項第13号でも良いんだけどね〜。まずは目指せ、8号!
しかし、こんな時代なので、目下同項第14号の金品がちゃんと給付されるのか心配…。おっと、そんな心配する前にしっかり勉強しなきゃですよね!!(^0^)
*******
所得税法 (最終改正:平成二一年七月一〇日法律第七四号)
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
八 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
十三 次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法 (昭和二十六年法律第百二十五号)第三条第一項 (年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
十四 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment